特定芳香族アミン【2016年4月】

特定芳香族アミンの法制化が平成28年4月1日より実施されました。

国内における繊維製品については、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」において最終製品に有害物質が混入しないように規制が行われております。平成27年4月8日公布、平成28年4月1日施行で、一部のアゾ染料が規制物質として追加されることとなりました。

規制対象の家庭用品

1.繊維製品

おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物※、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ※、タオル、バスマット及び関連製品※

※これらの3製品群は、こどもが舐めるおそれがあるということで、規制対象に指定されています。

2.革製品

下着、手袋、中衣、外衣、帽子、床敷物

対象物質

所定の試験法により特定芳香族アミン24物質を生ずるアゾ色素(染料、顔料)

規準値及びルール

所定の試験法によるアゾ基の還元分解の結果、特定芳香族アミンそれぞれが 繊維製品から30μg/g(㎎/㎏)を超えて検出されるアゾ色素(染料、顔料)は、使用してはならない。

詳細につきましては日本繊維産業連盟のガイドラインをご覧ください。

日本繊維産業連盟のガイドライン
日本繊維産業連盟 繊維製品に関わる有害物質の不使用に関するガイドライン

Follow me!