洗えないもの【2017年12月】

近年クリーニング技術・サービスの発展により色々な商品のクリーニングサービスが可能になっています。
しかしながらお客様がクリーニングサービスを希望しても、サービスが受けられない商品があります。

それが、汚物が付着した商品です。
具体的な例をあげると嘔吐物、し尿、排泄物などが付着した商品です。

この様な汚物が付着した商品はクリーニング業法の第3条第3項5号法により一般のクリーニング店では洗うことが出来ません。
時々クリーニングサービスにお出しになる方がいらっしゃいますが、サービス提供側も付着物が何か質問しづらいものです。
また、聞かれた方もあまり良い気分がするものでもありません。
ですから、この様な商品は、クリーニングサービス依頼を控えていただくことをお勧めします。

しかしながらどうしてもクリーニングサービスを依頼したい時はどのようにすればよいか、ご説明します。

感染の恐れのあるものは汚物を除去してもクリーニングサービスは受けられません。
近年では、感染力の強いウィルスがあるので消毒してからでないとクリーニングサービスを受ける事はできません。
仮に消毒せずにクリーニングサービスをしてしまうと二次感染による感染拡大の恐れがあります。

家庭でもこのような商品を洗濯する場合は、家庭内での二次感染を防ぐためマスクや手袋を装着して処理を行う必要があります。
また、消毒後はその周囲と使用した器具等も消毒する必要があります。

企業施設によっては汚物付着した商品に対するクリーニングサービスを行っている企業施設もあります。
それは「指定洗濯物取扱施設」と言います。
行政に申請してある特別な施設です。
しかし、その企業施設がそのような商品のクリーニングサービスを提供するかは絶対ではありません。
各企業に確認する必要があります。

代表的な消毒方法ですが、下洗いの際に不溶性物を取り除き、熱湯85度で1分以上漬け込む熱湯消毒方法と200ppmの次亜塩素酸ナトリウムで消毒する方法があります。

ただし、消毒することで生地を傷めてしまうことや脱色する恐れもあるので注意をしてください。

洋服にとって非常に過酷な事なので、消毒後クリーニングサービスを依頼するときはしっかりとその作業を行ったことをクリーニングサービス提供者に伝えることが必要です。

二次感染を防ぐためこの様な商品についてはモラルとルールの徹底を厳守していただければ幸いです。

参考:厚生労働省ノロウイルスに関するQ&A Q21A21

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