家庭用品品質表示法 帽子の表示と合成皮革【2018年3月】
平成29年(2017年)の3月に家庭用品品質表示法関連府令及び告示の一部改正が、公布及び告示されました。
繊維製品の場合は、糸、生地から二次製品の上衣、ズボンなど35 品目が表示対象品目に指定され、「繊維の組成」、「取扱い方法」等の表示が品目ごとに義務付けられています。
この骨組みそのものに変更はありませんが、表示対象品目に帽子が追加され、マフラー等に「取扱表示」が義務付けられるほか、「組成表示」の繊維名を示す指定用語の見直しなどが行われました。
また、衣料品でありながら、雑貨工業品に分類されている革・合成皮革を全部又は一部に使用した手袋、衣料についても合成皮革の表示方法が見直されています。
消費者により分かりやすく誤解を生まないために、また新規開発された素材に対応するため等を目的にしています。
今月のコラムでは帽子の表示と合成皮革をピックアップしてご案内いたします。
帽子の品目追加
帽子が表示品目に追加され、「組成表示」及び「取扱表示」が義務づけられます。
帽子に係わる消費者からの問い合わせも多く、また既に東京都消費生活条例により、「織物又は編物の表面積の割合が50%以上の実用帽子に限る」と商品は限定されていますが、表示が義務付けられていることも理由の一つとされています。
この度の改正には、都条例のような限定はありません。
但し、「組成表示」はパーセント表示のほか列記表示(特殊な表示方法)が認められています。
「取扱い表示」は、取付方法により製品が破損するおそれがある場合及び両面使用製品にあっては貼付け又は下げ札によることができます。
「人工皮革」の表記の見直し
革・合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋、衣料(上衣、ズボン等)は雑貨工業品に分類され、合成皮革使いの場合は、これまでは材料の種類が「合成皮革」か「人工皮革」のいずれかに識別し表示する必要がありました。
基材に特殊不織布を用いたものが「人工皮革」と定義され、スエード調人工皮革に代表される高級ファッション素材として販売、使用されています。
ただ、合成皮革と人工皮革の判別は鑑別技術上難しい素材が存在することから、この度の改正により、人工皮革については「合成皮革」と表示可能となりました。
その逆の合成皮革を「人工皮革」と表示することはできません。